建築物・コンクリート構造物保全

調査・診断

特殊建築物等定期調査

不特定多数の人々が利用する特殊建築物等の調査です

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建築基準法では、不特定多数の人々が利用する特殊建築物等(共同住宅、学校、病院、ホテル、劇場、映画館、百貨店等で一定規模以上のもの)は、定期的に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
さらに、竣工あるいは外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際には、全面打診等(赤外線併用の場合あり)により調査を実施しなければなりません。(法第12条第1項及び第3項)
定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をしなかったり虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

詳細

建築基準法第12条に基づく定期報告制度の改正

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近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と推察される建築物や昇降機などの事故が多発していることから、建築基準法第12条に基づく定期報告制度が2008年4月1日に改正されました。
定期報告制度とは、多くの人が利用する一定規模以上の特殊建築物や建築設備・昇降機などについて維持管理状況を定期的に各特定行政庁に報告する制度です。この中で竣工後10年を経過した特殊建築物については新たに外壁タイルなどの全面打診等による調査が義務付けられました。

 

全面打診等による調査(赤外線調査法)

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外壁タイルなどの仕上材が太陽の放射熱によって温められると健全部分では,仕上材表面からの熱がスムーズにコンクリート躯体に伝達されます。剥灘部分 (「浮き」ともいいます)では,浮きにより仕上材表面とコンクリー卜躯体の聞に,熱の不良導体である空気層が介在しているため, 熱が逃げ難く,健全部分に比べ仕上材表面の温度が高くなります。赤外線調査はこの現象を利用して外壁タイルな どの表面温度を赤外線装置で測定し,剥離部を検知する ことができる調査法です。テストハンマーで全面打診する場合は, 外壁の調査範囲にゴンドラや足場などを設置または高所作業車を使用する必要があるため,多くの費用と時聞がかかリます。これに対し,赤外線調査は次の長所を活用することにより,調査にかかる費用と時聞を削減することが可能になります。

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①足場などを使用せずに調査することができ,安全性が優れています。
②非接触で広い面積を短時間に調査することができ作業効率が優れています。
③観測データは,熱画像として記録・保存・再生できます (データは扱いやすく,視認性が優れています)。