建築物・コンクリート構造物保全

調査・診断

被災度区分判定

地震により被災した建物の被災度の区分を行い、継続的に使用するための復旧の要否を判定します

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被災度区分判定とは、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者(一級建築士、二級建築士又は木造建築士等)がその建築物の内部に立ち入り、建築物の沈下、傾斜及び構造躯体の損傷状況などを調査することにより、被災度の区分を行うとともに、継続的に使用するための復旧の要否を判定するものです。

詳細

震災復旧の手順

第1段階(発災直後の時期):応急危険度判定(余震等に対する安全性の調査)
第2段階(やや混乱の落ち着いた時期):被災度区分判定(被災度の調査および復旧の要否の判定)
第3段階(安定時期):復旧計画および復旧工事
※被災度区分判定及び復旧計画等の作成には一定の費用がかかります。

被災度区分判定の主な対象

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応急危険度判定により主として構造躯体の被害が原因で「危険」あるいは「要注意」と判定された建築物、あるいはその他の技術的判断などによりそれらと同程度以上の被害が生じていると判断される建築物が考えられますが、これら以外、すなわち「調査済」と判定された建築物についても何らかの被害があるのであれば、所有者が引き続き使用するに際し、原則として「被災度区分判定」を実施する必要があります。これは「応急危険度判定」が外観調査を主体とした地震直後における短時間の調査結果に基づいており、後に充分な時間をかけて被害調査が行われた場合には判定結果が異なることが考えられるためです。

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被災度区分判定の重要性

被災した建築物を被災度区分判定し、適切に復旧し継続使用することは、住民が旧来の住宅に住み続けることができる利点のみならず
地域コミュニティーの確保につながり、また行政による仮設住宅の建設や廃材処理等の負担軽減にもつながります。